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その申請について免許する旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。
7 運輸大臣が前項の申講を受けた日から百日以内に、当該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、当該申請は、免許されたものとする。
8 この法律施行の際現に定期航路事業以外の海上運送事業を営んでいる者は、省令の定める手続により、この法律施行の日から六十日以内に、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
9 この法律施行の際現に職業として検数等に従事している者は、この法律施行の日から六十日以内は、第三十五条の規定による登録を受けて検数等に従事する者とみなす。
10 改正前の臨時船舶管理法に関する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則 (昭和二五年五月四日法律第一五三号)
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第四十四条の二第一項の規定のうち、船舶の借受の許可に関する部分は、この法律施行の日から一年を経過した日に、その効力を失う。但し、その時までにした行為に対する罰則の適用については、その時以後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和二六年六月一一日法律第二三二号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
3 この法律の施行際現に貨物定期航路事業又は旅客定期航路事業を営んでいる者は、この法律施行の日から六十日以内は、第十九条の三(第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定による届出又は公示をすることを要しない。
(船舶の借受の許可)
4 海上運送法第四十四条の二第一項の規定のうち、船舶の借受の許可に関する部分は、この法律施行の日に再びその効力を発生し、この法律施行の日から一年を経過した日にその効力を失う。但し、その効力を失う時までにした行為に対する罰則の適用については、その時以後も、なおその効力を有する。
附則 (昭和二七年七月西日法律第二二六号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
4 この法律施行前に海上運送法第二十条の規定により交付の決定がなされた補助金については、なお従前の例による。
附則 (昭和二八年七月二三日法律第七四号)秒
(施行期日)
1 この法律中第十九条の二、第二十条の二、第三十条第三号、第三十条の三、第四十九条第一号及び第四十九条第二号の改正規定は、公布の日から施行し、その他の規定は、公布の日から九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
参 政令で定める日-昭和ニ八年一〇月二○日(昭二八・一〇・一六政令三二九)
(経過規定)
2 この法律中第四十三条の改正規定施行の際現に改正後の同条の規定により新たに旅客定期航路事業となる事業を営んでいる者は、同条の改正規定の施行の日から六十日以内は、海上運送法第三条第一項の規定にかかわらず、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その期間内に当該航路について旅客定期航路事業の免許を申請した場合において、その申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。
3 運輸大臣が前項の申請を受けた日から百八十日以内に、当該申請について免許をする旨又は免許をしない旨の通知をしないときは、当該申請は、免許されたものとする。
附則 (昭和二八年八月二八日法律第二五五号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則 (昭和二八年九月一日法律第二五九号)抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三〇年七月二五日法律第九〇号)抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において政令で定める日から施行する。
参 政令で定める日-昭和三〇年一〇月一〇日(昭三○・一〇・七政令二七五)
(経過規定)
5 この法律の施行前にした改正前の海上運送法の規定による旅客定期航路事業の免許及びその申請は、省令で定めるところにより、改正後の同法の規定により一般旅客定期航路事業又は特定旅客定期航路事業についてしたものとみなす。
6 この法律の施行の際現にこの法律の規定により旅客不定期航路事業となる事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から六十日間は、改正後の海上運送法第二十一条第一項の規定にかかわらず、当該事業を引き続き営むことができる。その者が、その期間内に当該航路について旅客不定期航路事業の計可を申請した場合において、その申請について許可をする旨又は許可をしない旨の通知を受けるまでの期間についても同様である。
7 改正後の海上運送法第二十二条から第二十三条の四までの規定は、前項の者が同項の規定により引き続き当該事業を営む場合は、適用しない。
8 この法律の施行の際現にこの法律の視座により対外旅客定期航路事業となる事業を営んでいる者は、この法律の施行の日から六十日以内に、旅客及び手荷物の運賃及び料金その他の運送条件並びに運送に関する事業者の責任に関する事項について、これを公示し、かつ、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。
9 前項の規定に違反した者は、一万円以ドの過料に処する。
附則 (昭和三四年一月一〇日法律第一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則 (昭和三四年三月三〇日法律第六九号)抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十四年十月一日から施行する。
(経過規定)
2 この法律の施行の際現に港湾運送事業の登録を受けている者又は改正前の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十三条において準用する同法第二十条第一項の規定により届出をして検数業、鑑定業若しくは検量業を営んでいる者若しくは同法第四十二条の三の規定の適用を受けて検数業、鑑定業若しくは検量業を営んでいる者は、この法律の施行の日から三年間は、港湾運送事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。その者がその期間内に当該事業について免許を申請した場合において、免許をした旨又は免許をしない旨の通知を受ける日までの間についても、同様とする。
3 この法律の施行の際現に改正前の海上運送法第三十五条の登録を受けて険数人、鑑定人又は検量人となっている者は、改正後の第七条の登録を受けた者とみなす。
附則 (昭和三七年五月六日法律第一四〇号)抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなったものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもって、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。
附則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号)抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によって生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による。不服申立てとみなす。
5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不

 

 

 

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